リノベーションやリフォームで気になるのは、やはり費用のこと。今回は、CFPの有田 宏さんに住宅のリノベーションやリフォームで使えるさまざまな税金の優遇措置や補助制度について教えていただきます。一覧表も併せてご確認ください。


① 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

ローンを使ってリノベする場合、一定の工事であれば住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)が使えます。新築等では2024年から条件などが大きく変わりますが、リノベでは2025年末までは引き続き利用が可能です。

② 住宅特定改修特別税額控除・住宅耐震改修特別控除

ローンを使わなくても利用可能です。工事内容に応じて一定の金額を初年度に所得税から控除します。基準となる金額は「実際にかかった工事費」ではなく、「工事内容から算出した標準的な工事費」です。なお、住宅特定改修特別税額控除は住宅借入金等特別控除とは併用できません。

現状、これらの制度は2023度年末までですが、2024年度税制改正案では2025年度末まで延長予定です。さらに2024年度からは、住宅特定改修特別税額控除に「子育て対応改修工事」が追加される予定です。

内容は子育てに役立つものとして、対面キッチンへの変更や、窓に手すりを設けるなどの工事が想定されています。この制度の対象は子育て世代で「19歳未満の子どもがいる」または「子どもがいなくとも夫婦のどちらか一方が40歳未満の世帯」となっています。

③ 直系尊属からの住宅資金贈与

直系尊属から住宅資金贈与を受けた場合に、500万円(省エネ等住宅は1,000万円)まで贈与税を非課税とするものです。2024年度税制改正案では、この制度は2026年末まで延長される予定です。

似たような制度として「相続時精算課税制度」があります。こちらの資金使途は住宅に限らず自由です。この制度で贈与された金額は、通算で2,500万円までは贈与税がかかりません。しかし相続時精算課税制度で贈与された部分は相続発生時に相続財産に組み込まれるため、相続財産が多い場合は相続税がかかります。

④ 各種補助制度

2024年度予算案では、子育てのための住宅改修やエコ住宅への改修を中心として補助事業が検討されています。リノベの施工業者が、それぞれの工事の登録業者であることが条件です。各自治体等でも各種補助制度が設けられていますので、リノベやリフォームを依頼する際には、補助金情報を念頭に建築会社と打ち合わせすることが肝要です。

2024年度の制度改正、新築住宅等では住宅ローン控除の適用が一部厳しくなりますが、リノベに関してはそうでもなさそうです。少子化対策の一環として子育て世代への優遇措置は拡充されますので、該当世帯には朗報といえるでしょう。

今年度の各種制度の詳細は、だいたい4月以降に明らかになっていきます。情報をあらかじめ把握し、上手に活用したいところです。